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借金を自己破産で解決すべき5つの理由!デメリットは意外と少ない?

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借金を自己破産で解決

借金問題に苦しむ人に取って自己破産は最後の手段です。

借金は責任をもって返済すべきと主張する声もありますが、返しきれない借金に苦しみ続けるくらいなら自己破産で再出発したほうがよほど健全です。

今回は、債務整理すべきか悩んでいる人に聞いて欲しい借金を自己破産で解決すべき5つの理由を紹介します。

人生の再スタートができる

人生の再スタートが

自己破産で借金問題を解決する最大のメリットは、ゼロから人生の再スタートができることです。

自己破産以外の債務整理でも人生をやり直すチャンスは与えられます。
自己破産が任意整理や個人再生など他の債務整理と決定的に違う点は「債務が帳消しになり借金額がゼロになる」点にあります。

債務整理はその名の通り膨らんでしまった債務を整理するための手続きです。
返済負担軽減や見直しなどはあるものの、基本的には債権者が債務整理手続き後も返済を続けて完済する事が前提となっています。

任意整理では将来利息のカットや返済期間の延長など軽減措置はありますが元本そのものは減額されず返済義務が残ります。
個人再生でも債務は大幅に圧縮されるものの返済義務が免除されることはありません。

もし返済できなければマイホームの処分を迫られるので重い責任が伴います。

任意整理や個人再生では債務整理手続き完了後も債務が継続するのに対し、自己破産では債務そのものが免責されます。
自己破産が成立した時点ですべての借金はチャラになり返済義務そのものが消滅するため借金ゼロのきれいな状態から再出発できます。

厳しい取り立てに苦しむことも返済金を工面するのに悩むことも無くなり、精神的ストレスから完全に解放されます。
債権者にとっては自己破産は貸しつけたお金が返済されなくなってしまうやっかいな制度なので手続きには慎重さが求められます。

後がないほどギリギリまで追い詰められた債務者に取っては救いの手となる手続きなのでためらわず自己破産申請すべきです。

保有が認められる財産は意外と多い

自己破産で免責対象となる債務は「保有する全ての財産を処分しても残る債務」です。

つまり債務整理を実行すると保有する全ての財産を失うことになります。
財産を守ったまま借金だけが帳消しになる、という甘い話はありません。

全ての財産を失うというと非常に思い負担に感じますが、考えて見ればごく当然の決まりです。
借金は自分で返すのが当たり前であり、それでも返しきれない借金が免責されるだけでも救済措置としては十分すぎるほどです。

それに自己破産するほど追い詰められている状況にある人は財産と呼べるものが残っていないことがほとんどです。
財産を失うと言っても失う対象である財産そのものがなければデメリットにはなりません。

大きな財産として考えられるのがマイホームです。
自己破産では価値ある不動産の所有は認められません。

手続きするにはマイホームを処分する必要があるので、どうしても自宅を守りたいのであればマイホームを所有したまま債務整理できる個人再生を選ぶ必要があります。

自己破産すると全ての財産が失われますが、裁判所も鬼ではありません。
生活に必要とみなされる最低限の財産に関しては所有が認められるので、自己破産後一文無しで放り出される心配はありません。

生活に必要な最低限の財産として認められる範囲は意外と広くテレビや冷蔵庫などの家電製品、タンスやテーブルなどの家具など家財道具一式は対象に含まれます。
現金に関しても99万円まで所有が認められています。

預貯金は対象外なので自己破産手続き前に現金を用意しておきましょう。

仕事を失う可能性があるのは一部の人のみ

自己破産手続きをすると仕事を失うという説がありますが、これは半分正しく半分間違っています。

自己破産で仕事を失う可能性があるのは信用が必要とされる一部の職業のみです。
自己破産で職を失う可能性があるのは弁護士などの士業や公務員の一部職種、旅行業や警備業などいろいろな職種が対象です。

しかし、全体を見れば対象外の職業の方が多く大半の仕事は職務制限対象に含まれません。
自分の仕事が職務制限の対象かどうかを事前に確認しておきましょう。

もう一つ注意して欲しいのが職務制限が発生する期間です。
自己破産するとそれ以降は制限対象の職業に就けない、という誤解をしている人が多く見られますがそれは間違いです。

職務制限の期間は破産手続の完了までです。
免責が決定され自己破産が成立したら制限対象の職業にも就けるようになります。

再び同じ仕事に再就職できるので積み重ねてきたキャリアや経験までゼロになることはありません。

ブラックリスト入りは7年まで

自己破産のデメリットとして無視できないのが「ブラックリスト」です。

金融機関が情報を紹介する信用情報機関には個人に関するあらゆる関連情報が蓄積されています。
自己破産をするとその事実が信用情報として記録されていわゆるブラックリスト入りの状態になります。

ブラックリストに入ってしまうと新たな借り入れやクレジットカードの新規作成ができなくなってしまいます。
ブラックリスト入りは自己破産に伴うデメリットとしては最も影響が大きいものといるでしょう。

しかし、ブラックリスト入りの状態が今後ずっと続区分けではありません。
ブラックリストは一定期間で情報が抹消されます。

情報が抹消されてしまえばローン申請やカード作成も通常通りに審査が行われるのでブラックリストの影響は期限付きの限定的な範囲に限られます。

ブラックリストに自己破産情報が登録されるのは最長で7年です。
免責決定から7年経過すればブラックリストから抜けられます。

7年は短い期間ではありませんが、その期間さえ乗り切ればや元の状態に戻るのであまり深刻に考えすぎる必要はないでしょう。

弁護士に依頼すれば手続きも簡単

自己破産は手続きが面倒そう

自己破産は手続きが面倒そうというイメージがあります。

確かに自力で手続きするには書類作成や事務手続きなど面倒な作業も多いですが、弁護士に依頼すれば手続きの煩雑さに悩まされることはありません。

弁護士に依頼することで有益なアドバイスももらえますし手続きに時間と手間を取られることがないので仕事に響くこともありません。
自己破産をスムーズに進めたいなら弁護士への相談をおすすめします。

気になる弁護士費用ですが、相場は30~50万円です。
借金額や過払い金返還請求の有無などによって費用に差はありますが、債務の全額免責というメリットを考えれば決して高くはありません。

持ち合わせがない人のために後払いや分割払いに対応してくれる弁護士も大勢います。
無料相談も各地で開催されているので、自己破産を検討しているなら早めに弁護士に相談しましょう。

まとめ

自己破産にデメリットはありますが致命的なものではなく十分に対処可能なレベルです。

デメリットとメリットをくられべればメリットのほうが圧倒的に大きく、借金に苦しんでいるならためらわず手続きすべきです。
自己破産は法理で認められた制度であり過度に引け目や気後れを感じる必要はありません。

前向きな気持ちで人生をやり直すためにも自己破産を再スタートのきっかけにしてください。

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