ここでは、任意整理の流れをご紹介します。
さて、膨れ上がった借金は、利息もドンドンと増えていきます。
そうなると、なかなか完済できるものではありませんよね。
借金地獄から逃れる場合には、債務整理という方法があります。
ここでは、債務整理の中で一番多くの人が取り入れている任意整理の流れについてご案内させて頂きます。
任意整理、5つの流れ
1、弁護士か司法書士に相談する
任意整理は、まず、初めに法律事務所や法務事務所を探すところから始まります。
相談だけであれば、無料の事務所もあります。
事務所が決まれば、今現在の状況や借金の内容について、ヒアリングがあります。
その後、事務所との契約となります。
2、情報の開示を行う
契約した事務所が債権者(貸金業者)に事務所が介入した旨を内容証明にて通知します。
これと同時に現在の借金の情報開示を債権者(貸金業者)に請求します。
今現在の残高、今までの取引履歴などの開示を債権者(貸金業者)に行います。
(受任通知が届いた時点で債権者は、責務者に対して取り立てが出来なくなります)
3、利息の計算を行う
現在、利息制限法という法律があります。
利息や遅延損害金の利率を一定限度に制限する法律のことです。
それに基づき利息の引き直し計算をして、本当の借金がいくらなのかを計算します。
ここで過払い金があれば返還請求の手続きを行います。
4、任意整理案、返済計画案の作成
任意整理をしたからと言って借金がなくなるわけではありません。
過払い金があればその分借金は減りますが、なければ全額返済しなければいけません。
借金が多ければ通常分割でのお支払となります。
何年でいくらずつ返済を出来るかを相談しながら決定します。
5、債権者への同意確認
4で立てた計画案に基づき返済が可能かどうか確認をとります。
債権者が合意すれば、返済がスタートとなります。
任意整理はどうやって始める?費用は?
任意整理は、弁護士か司法書士に頼みましょう。
民事訴訟など、弁護士に頼まなくても自分でできることはご存じの方も多いでしょう。
そして、自己破産の手続きも、自分でやってできないことはありません。
ですが、任意整理は弁護士か司法書士に頼む必要があります。
なぜでしょうか?
実は、個人では、消費者金融等の貸金業者が相手にしてくれないケースが増えているからです。
弁護士や司法書士に頼む以上、費用が必要です。
1社あたり、2万円ぐらいから、高くても6万円程度です。
意外と安いと感じるのではないでしょうか。
でも、貸金業者1社あたりになりますので、複数社から借りている場合は、大きなお金になってきます。
これ以外に、減らせることができた借金の1割から2割程度が成功報酬となります。
借金で頭がいっぱいの人ほど、弁護士に頼むことなど思いつかない人もいるでしょう。
それでも、借金を減らしてもらえることを考えれば、費用を考慮してもトータルで割が合います。
さらにメリットが大きいのは、督促から解放されることです。
弁護士・司法書士に依頼すると、すべての連絡が弁護士・司法書士に行くようになります。
弁護士や司法書士が入ったからといって、業者のほうはこれに応対する義務はありません。
ですが、業者にもメリットがあるのです。
企業としては、返済しない人から督促をするのは営業上当然の義務です。
手間と費用を掛け、訴訟をしなければならないこともあります。
それでも返済する側は、ない袖を振れません。
最終的に自己破産されるよりも、損害を最小限にするほうがいいのは当然です。
任意整理を頼む前とその後どうなる?
任意整理は弁護士か司法書士に委任する必要があります。
では、どうやって弁護士や司法書士と巡り合ったらいいでしょうか。
まずは無料の相談を利用しましょう。
法律相談は弁護士会、法テラス、市区町村などで実施しています。
ただ、任意整理が目的なら、最初からこの方面に特化している弁護士事務所に行ったほうがいいでしょう。
多くの弁護士事務所でも、債務整理に関する無料相談を実施しています。
こちらで、任意整理が可能かどうか相談しましょう。
弁護士や司法書士の無料相談では、借金の状況を、包み隠さず話してください。
債務の額が大きい場合、任意整理でなく自己破産を勧められることもあるでしょう。
どちらが向いているか、明確な基準はありません。
債務の額だけでなく、収入と、返済可能な額の状況も問題となります。
任意整理をすることになった場合、弁護士と委任契約を締結します。
受任した弁護士や司法書士は、貸金業者に受任通知を送付します。
これによって、本人への督促がストップします。
弁護士や司法書士は続いて、業者から委任者本人の取引履歴を入手し、借金の額を正確に計算します。
これは、過払い金があるかもしれないためです。
2008年以前に、利息制限法を上回るグレーゾーン金利で借りていた人の場合、利息に充当した返済を、元本に充当し直します。
委任者本人は、依頼後は、業者に対して返済を続ける必要はなくなります。
この段階ではまだ借金は残っていますので、将来の返済に備え、積み立てておきます。
弁護士・司法書士は、返済計画を作って業者と交渉します。
具体的には利息カットの交渉です。
遅延損害金や、この後発生するはずであった利息の免除もしてもらいます。
和解案がまとまれば、そして和解契約を締結します。
和解契約が締結された場合は、これにのみ従って、返済を続けることになります。
利息のない分割払いにしてもらえるなら、任意整理の前より返済は楽になります。
任意整理するとクレジットカードは使えない?
任意整理をするとクレジットカードも作れなくなります。
持っているカードは業者から強制解約されます。
そう、任意整理が無事済んだあとは、新たな借金は事実上できなくなるわけですね。
これは、個人信用情報(クレジットやローンの履歴)に、債務の免除を受けた事実が記録されるからです。
新たな借入れを申し込もうとしても、個人信用情報を必ず確認されますので、貸してくれる金融機関はありません。
この記録は、最大5年消えませんので、その間新たなローンは組めません。
クレジットカードも作れなくなりますし、持っているカードは業者から強制解約されます。
ただ、クレジットカードがなくても大丈夫!
なぜなら、デビットカードでクレジットカードは任意整理をしても、使えるからです。
クレジットカードがないと困るという人は、デビットカードを使うようにしましょう。
任意整理とは
任意整理とは、どんな方法なのでしょうか。
任意整理は、借りている金融業者と和解をして債務を減らす方法です。
和解するにしても、有利な交渉にもっていくには、高い交渉力が必要なのは言うまでもありませんよね。
そこで大切なのが、任意整理に強い弁護士や司法書士です。
当然ですが、任意整理に力を入れている事務所ほど、交渉力があります。
任意整理に力を入れている事務所を教えて?
という声も聞こえてきそうですね。
元本まで減らしてもらえるケースは少ないものの、利息と遅延損害金のカットができれば、生活は相当に楽になります。
任意整理は法律で方式が定められているものではなく、裁判所は手続きに関与しません。
「自己破産」という言葉はご存じでしょう。
これとはどう違うのでしょうか。
自分には縁がないと思っていても、破産という言葉はしばしば耳にするところです。
自己破産も、任意整理と同じく債務整理の一種類です。
個人が借金から逃れる方法とその特徴は、大きく分けて次の3種類です。
・自己破産(すべての借金を免除してもらう)
・個人再生(借金の額を5分の1程度にしてもらう)
・任意整理(弁護士に依頼し、貸金業者と和解する)
借金をなしにしてもらえるなら自己破産がいいやと思う人もいるでしょう。
これは法律で定められている方法です。
そして自己破産をしても、生活における不都合は、予想するほどのものではありません。
ですが、破産者というレッテルを貼られるのは嫌なものです。
また、できる限りで返済をする意思は持っている人も多いものです。
そういう人にとっては、任意整理は最適の方法といえます。
実際、もっとも利用者の多い方法です。
なお債務をおおむね5分の1程度に減らしてもらう個人再生ですが、これは持ち家を手放したくないときなどに使う、やや特殊な手段です。
まとめ
任意整理の流れはいかがでしたか?
借金はもちろんきちんと返済すべきです。
しかし、どうにもならなくなったときには債務整理を前向きに検討しましょう。
もちろん不便なことはありますが、5年経てば人生をやり直すことができます。
<参照記事>
LSC総合法律事務所/任意整理の手続はどのうな流れで進むのか?
http://www.shakkinseiri.jp/niniseiritetuduki/