任意整理の期間には2つの意味があります。
1つは、任意整理を行うための手続きの期間。
もう1つは、実際の返済期間です。
この記事ではそれぞれにかかる期間や複数社の借金がある場合はどうなるのかなども合わせてご紹介します。
そして重要な信用情報機関についてもついても説明していますので最後までお付き合いください。
最初に結論だけ言うと多くの場合、任意整理の期間は最長で5年半が目安になります。
任意整理をしたのに5年半もかかるのはなぜか、その他のことも含めて詳しく見ていきましょう。
任意整理と手順から見るそれぞれの期間
任意整理の期間は、大きく分けると手続きと返済の2つです。
手続きにかかる期間は3~6ヶ月、返済は3~5年が目安になっています。
それぞれにかかる期間の理由を実際の手順を見ながら説明させていただきます。
手続き期間
手続き期間・・・目安3~6ヶ月
手順
1.専門家への相談
まず任意整理を行うにあたり必要なのが専門家(弁護士や司法書士)への相談です。
相談は無料でできる事務所が多いためまずは専門家の意見を聞きましょう。
2.依頼
相談後納得できたら依頼をし、委任契約を結びます。
相談しただけでは返済金額や期間は変わりませんので注意してくださいね。
3.受任通知の送付
その後受任通知が債権者宛てに送付され、債権者との和解交渉へと移ります。
受任通知の送付後、和解交渉が成立するまでは債権者からの請求は一時的に止まります。
和解交渉中に返済を迫られることはありませんので安心してください。
債権調査
債権調査・・・ 目安1ヶ月
依頼から債権調査までの期間は1ヶ月を目安に考えてください。
債権調査では実際の債権を調べるために取引履歴を元にして今残っている債務金額を計算します。
この時に利息の計算も同時に行い、過払い金がないかも調査します。
あった場合は債務金額の残高と相殺され残った金額が債務残高、つまり実際に返済しないといけない金額になります。
この債権調査は業者によって対応が違いますが、多くの場合は1ヶ月で終了するため期間の目安が1ヶ月となるのです。
長い時は調査だけで2ヶ月を超える場合もありますが、この間も返済はしなくて大丈夫なので専門家からの報告を待ってくださいね。
和解交渉
和解交渉・・・目安2ヶ月
和解交渉では利息や遅延損害金を免除し、長期的に分割して返済できるよう債権者と話し合います。
つまり元本だけの返済を目指すわけです。
債権者も自己破産され何も回収できなくなるよりは元本だけでも回収したいと考えます。
そのため和解交渉に応じる債権者が多いのです。
もちろん利息や遅延損害金を払うよう要求してくる債権者もおり、この場合でも専門家が粘り強く交渉します。
‣複数からの借り入れがあった場合
複数の債権者から借り入れがあった場合はできるだけ同時に返済を行うよう手続きを進めます。
しかし上記でもあったように交渉が難航し長期化する場合は他の債権者からの返済だけを再開させることもあります。
並行して難航している債権者との交渉は続けますので安心して専門家に任せてください。
返済期間
・返済期間 目安3~5年
返済は和解交渉成立後再開され、期間は3~5年です。
最長でどのくらいか気になると思いますが、これは債権者によって変わるため一概に何年とは言えません。
多くの場合3年での返済ですが、無理をすると途中で返済ができなくなる場合もあります。
3年での返済が難しいようなら5年で返済できるよう頑張りましょう。
もしこの返済期間中に何かしらの理由で返済ができなくなった場合はすぐに専門家に相談してください。
返済期間を延ばしてもらえるよう再度交渉してくれたり、別の方法を提案してくれます。
決して自分で交渉したり1人きりで悩んだりせずに、専門家を頼ってくださいね。
信用情報機関への登録期間 5年
信用情報機関とは個人の信用情報を収集・保有している機関のことで、国から認可を受けている信用情報機関はJICC・CIC・KSCの3つです。
クレジットカードの新規作成や借金を行う時にその人が経済的に信頼できるかどうかを判断するために使用されます。
任意整理をすると信用情報機関に事故情報として登録されることになるのです。
ブラックリストに登録されたというのはこの状態のことですね。
事故情報として登録されると何がまずいのか、簡単に言えばローンを組んだり、クレジットカードを作れなくなります。
信用情報機関によって登録される期間や内容は変わりますが、完済から5年は難しいと思ってください。
ちなみに任意整理が事故として登録されるのはJICCだけで、CICとKSCに関しては登録されません。
と言っても返済の遅延や滞納は情報として登録されます。
他にも各機関ごとに登録される情報に違いはありますが信用情報に傷がつくことに違いはありません。
新たにローンを組んだり、クレジットカードを作りたい方は完済から5年はできませんので注意してくださいね。
専門家への費用の支払い期間
任意整理にあたって弁護士や司法書士に依頼すると費用が発生します。
ただでさえ借金に追われているのに着手金を支払えない、結局任意整理できないとお考えのあなた、大丈夫です。
なぜなら着手金は受任通知の送付後に支払うケースが多いからです。
先述の通り受任通知の送付後は返済が一時的に止まりますのでそれまで返済に充てていた分を着手金に充てられます。
お金が無くても相談に乗ってくれて、なおかつ支払いも無理せずできるので安心して頼ってください。
この着手金の支払いで実際に返済を継続してできるかテストされる場合もあります。
返済は長期にわたるため本人の返済能力を把握しておく必要があるためです。
積み立てたお金は費用となり、余った分は債権者への返済に使用、もしくは返還されます。
専門家はあなたを助けるためにいますので着手金の他困ったらまずは専門家に相談してくださいね。
保証人の扱い
これまでは期間と手順について説明してきましたが、任意整理を行うにあたり確認しないといけない点がもう1つあります。
それが保証人の扱いです。
大きな借金ほど保証人が必要になり、その形態も様々です。
では任意整理をしたとき保証人の扱いはどうなっているのか気になる所です。
実は保証人は債務者と違って守られていません。
返済が止まるのはあくまで債務者だけで保証人への取り立て行為は禁止されていないのです。
債権者によって対応は変わりますが場合によっては保証人に請求がいきます。
任意整理を行う場合は保証人の方とよく話し合ってからにしてください。
場合によっては保証人の方も同時に任意整理ができますのでこちらについてもまずは専門家に相談ですね。
まとめ
それでは任意整理にかかる期間を簡単におさらいしておきましょう。
・手続き 3~6ヶ月
・返済 3~5年
・信用情報機関への登録 5年
こうしてみると経済的な信用を取り戻すまでに10年もの時間がかかることが分かります。
また任意整理の期間はケースごとに違ってきますし、上記の期間も目安でしかありません。
もし返済が無理だと感じたら1人で悩まずに専門家に相談してください。
任意整理に限らずあらゆる対処法を検討してくれます。
任意整理が必要な場合も早い方がかかる期間は短く、利息も少なく済みます。
今困っているあなたのために専門家は存在しています。
まずは相談してください、きっとあなたの助けになってくれます。
この記事が専門家とあなたをつなぐ一助になれたら幸いです。
参考サイト:弁護士法人アディーレ法律事務所、任意整理のよくある質問、https://www.adire.jp/ninni/faq/ (参照 2019-02-25)
参考サイト:クレジットカードを知る、個人信用情報機関、https://www.woshiru.com/creditcard/kisochishiki/shinsa/shinyouzyouhoukikan/(参照 2019-02-25)
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